要支援と要介護は、必要な支援の程度を示す区分です。
認定区分によって、利用できる介護保険サービスや区分支給限度額が異なります。
ただし、毎月の自己負担額は要介護度だけで決まるわけではありません。
実際に利用したサービスの種類や回数、本人の負担割合などによって変わります。
本記事では、要支援・要介護の違いや7段階の目安、自己負担額、区分支給限度額、利用できるサービスについて解説します。
認定結果の見方や費用の違いを整理する際の参考にしてください。
要支援と要介護の基本的な意味と違い
要支援と要介護は、介護保険制度で必要な支援度を示す区分であり、受けられるサービスや自己負担額に違いが出ます。
要支援は介護予防、要介護は日常生活の介助を目的とするため、まずは基本的な意味と違いを押さえたうえで、要支援・要介護・自立の関係を順に確認してください。
ここでは、それぞれの意味と自立との違いを解説します。
要支援とは|介護予防を目的とした区分
要支援とは、日常生活の基本的な動作はおおむね自分で行えるものの、一部に支援が必要な状態です。
要支援1と要支援2に分かれ、生活機能の維持・改善を目的とした介護予防サービスや、自治体の介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。
例えば、掃除や買い物などの生活支援、運動を取り入れた通所型サービス、福祉用具の利用などを組み合わせ、自立した生活の継続を目指します。
要介護とは|日常生活に介助が必要な区分
要介護とは、入浴や排せつ、移動、着替えなど、日常生活の場面で継続的な介助が必要な状態です。
要介護1〜5の5段階に分かれ、数字が大きいほど介護にかかる手間が多いと判定されています。
例えば、訪問介護や通所介護、短期入所、施設サービスなどから、本人の状態や生活環境に合った支援を選びます。
自立(非該当)との違い
自立または非該当と判定された場合、介護保険の介護給付・予防給付は原則として利用できません。
ただし、市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業や、一般介護予防事業を利用できる場合があります。
利用条件やサービス内容は地域によって異なるため、地域包括支援センターや市区町村の窓口で確認しましょう。
【早見表】要支援・要介護7段階の状態と目安
要支援・要介護は、要支援1・2と要介護1?5の計7段階に分かれ、心身の状態や生活の自立度に応じて判定されます。
各段階の目安を知っておくと、利用できるサービスや料金の違いを比較しやすくなるでしょう。
ここでは、各区分の状態像と判定上の違いを紹介します。
要支援1・2の心身状態の目安
要支援1は、基本的な日常生活を自分で行えるものの、家事や外出などに一部の支援が必要な状態の目安です。
要支援2では、立ち上がりや歩行などの動作に不安があり、要支援1よりも多くの支援が必要になる傾向があります。
ただし、認定区分は特定の動作だけで決まるものではありません。
訪問調査や主治医意見書などをもとに総合的に判定されます。
要介護1〜5の心身状態の目安
要介護1では、立ち上がりや歩行、入浴などに部分的な介助が必要となることがあります。
要介護度が上がるにつれて、排せつや移動、食事など、複数の場面で介助を必要とする傾向があります。
なお、要介護4・5では、日常生活の広い範囲で継続的な介助が必要になることも少なくありません。
ただし、これらは一般的な目安であり、同じ要介護度でも本人の状態や必要な支援は異なります。
要支援2と要介護1を分ける2つの判断ポイント
要支援2と要介護1を分ける主なポイントは、日常生活でどれだけ人の手助けが必要か、介護サービスをどの程度利用するかという2点です。
自分で安全にできる範囲が広ければ要支援2、複数の場面で定期的な介助が必要なら要介護1と判断されやすいため、生活実態を整理しておきましょう。
もし、迷う場合は、本人の能力だけでなく、見守りの頻度や家族が担っている介助内容も確認してください。
生活状況をメモに残しておくと判断しやすくなります。
要支援と要介護の料金を徹底比較|1ヶ月の費用相場
要支援と要介護では、利用できるサービス量や支給限度額が異なるため、1ヶ月の自己負担額にも差が生じます。
負担割合は原則1~3割ですが、要介護度が高いほど利用額が増えやすいでしょう。
ここでは、区分支給限度額まで利用した場合の上限目安を紹介します。
要支援1・2の自己負担額の目安
要支援1・2の自己負担額は、利用したサービス費の1〜3割です。
1単位を10円として区分支給限度額まで利用した場合、1割負担の上限目安は、要支援1で月5,032円、要支援2で月1万531円となります。
ただし、毎月限度額まで利用するとは限りません。
実際の負担額は、サービスの種類や回数、地域ごとの単価、各種加算によって変わります。
要介護1〜5の自己負担額の目安
区分支給限度額まで利用した場合、1割負担の上限目安は、要介護1で月1万6,765円、要介護5で月3万6,217円です。
2割負担ならこの約2倍、3割負担なら約3倍となります。
なお、食費や居住費、日用品費、介護保険の対象外となるサービスなどは別途必要です。
施設へ入居する場合も、区分支給限度額だけで総費用を判断することはできません。
自己負担割合(1〜3割)の決まり方
介護保険サービスの自己負担割合は、所得状況に応じて1割・2割・3割のいずれかに決まります。
適用される割合は、市区町村から交付される介護保険負担割合証で確認できます。
さらに、区分支給限度額の範囲内であれば、利用者は負担割合に応じた金額を支払います。
ただし、限度額を超えた部分は、負担割合にかかわらず全額自己負担です。
区分支給限度額とは|要支援・要介護別の上限金額一覧
区分支給限度額とは、要支援・要介護の区分ごとに、1ヶ月に介護保険を使えるサービス費用の上限を定めたものです。
上限を超えた分は全額自己負担になるため、仕組みと金額を把握したうえで、無理のないサービス利用計画を立てておきましょう。
ここでは、その仕組みと区分別の金額を解説します。
区分支給限度基準額の仕組み
区分支給限度基準額とは、要支援・要介護の区分ごとに定められた、1か月あたりのサービス利用限度額です。
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、費用の1〜3割を負担します。
ただし、施設サービスや居宅療養管理指導、住宅改修など、区分支給限度基準額の管理対象にならないサービスもあります。
要支援・要介護7区分別の支給限度額
要支援・要介護の支給限度額は、心身の状態や必要な支援量に応じて7区分ごとに異なり、介護度が重いほど上限も高くなります。
要支援1より要支援2、要介護1より要介護5のほうが使える枠は広いため、一覧表で自分の区分を確認し、限度額内に収まる利用を考えてください。
ただし、金額差だけで判断せず、本人の状態や生活課題に合うサービス量を考えることが重要です。
限度額を超えた場合の自己負担
区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超過した部分には介護保険が適用されません。
例えば、支給限度額を1万円超えた場合、その1万円は1〜3割負担ではなく全額自己負担です。
また、利用回数を増やす際は、ケアマネジャーに現在の利用額を確認し、必要性の高いサービスから優先して調整しましょう。
要支援と要介護で利用できる介護保険サービスの違い
要支援と要介護では、利用できる介護保険サービスの目的や範囲が異なります。
要支援は自立維持を目指す介護予防サービス、要介護は日常生活の介助を支える介護給付が中心となるため、各サービスの特徴を踏まえて選択しましょう。
ここでは、利用できるサービスと料金の違いを紹介します。
要支援者向け|介護予防サービスの種類
要支援者向けの介護予防サービスは、できるだけ自立した生活を続けるために、生活機能の低下を防ぐ支援が中心となる点が特徴です。
通所型サービスでの運動や交流、訪問型サービスによる掃除・調理の支援、福祉用具の利用などがあり、無理をせず活用することで要介護への進行予防につながります。
ただし、利用回数や内容には制限があるため、目的を明確にして無理なく続けられる形を選んでください。
要介護者向け|介護給付サービスの種類
要介護者は、訪問介護や訪問入浴、通所介護、短期入所、福祉用具貸与などを利用できます。
もし、在宅生活の継続が難しい場合は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院などの施設サービスも選択肢です。
必要なサービスは、本人の心身状態や家族の介護負担、住環境を踏まえて組み合わせます。
要介護度によって料金が変動するサービス
通所介護や短期入所、特定施設入居者生活介護などには、要介護度によって基本料金が異なるサービスがあります。
一方、訪問介護の基本料金は、主に身体介護・生活援助の区分や利用時間によって決まります。
要介護度が高いからといって、同じ内容の訪問介護料金が必ず高くなるわけではありません。
料金を比較する際は、要介護度だけでなく、サービス内容や利用時間、各種加算を確認しましょう。
要介護度にかかわらず共通の上限がある制度
住宅改修費と特定福祉用具購入費には、要介護度にかかわらず共通の支給限度基準額があります。
住宅改修費の上限は原則として生涯20万円、特定福祉用具購入費は原則として年間10万円です。
ただし、料金そのものが固定されているわけではありません。
実際の購入費や工事費のうち、支給限度基準額までが保険給付の対象となります。
ケアプラン作成の流れと相談窓口の違い
ケアプランは、本人の状態や希望に合わせて介護サービスの内容や回数を決める計画です。
要支援では地域包括支援センター、要介護では居宅介護支援事業所のケアマネジャーが主に担当するため、作成の流れと相談先の違いを確認しましょう。
ここでは、それぞれの主な担当窓口を紹介します。
要支援の場合|地域包括支援センターが担当
要支援と認定された場合は、地域包括支援センターなどが介護予防ケアプランの作成やサービス調整を行います。
2024年4月からは、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業所も、介護予防支援を直接担当できるようになりました。
ただし、総合事業のみを利用する場合など、利用するサービスによって担当先が異なります。
まずは地域包括支援センターや市区町村へ相談するとよいでしょう。
要介護の場合|居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当
要介護と認定された場合、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、ケアプラン作成やサービス調整を担います。
本人の心身状態、家族の介護負担、費用の見通しを確認しながら、訪問介護や通所介護、福祉用具などを組み合わせて提案してくれるため、悩みを抱え込む必要はありません。
なお、困りごとを具体的に伝えるほど、利用回数や組み合わせを現実的に調整しやすくなるでしょう。
早めに確認しておけば、その後の手続きやサービス選びも進めやすくなります。
まとめ:要支援と要介護の料金と支給限度額の違いを把握しよう
要支援と要介護では、利用できるサービスや区分支給限度額が異なります。
要支援は生活機能の維持・改善を目的とした支援、要介護は日常生活に必要な介助を中心とした支援です。
また、自己負担額は認定区分だけでなく、実際に利用したサービスの内容や回数、本人の負担割合によって決まります。
区分支給限度額を超えた部分や、食費・居住費などは全額自己負担になる場合があります。
費用と必要な支援のバランスを考え、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しながらサービスを選びましょう。
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要支援と要介護 料金に関する不安や、介護サービス利用時の費用負担についても、状況に応じたご相談が可能です。
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