ソラリスは「住み慣れた家に帰りたい」「大切な家族と暮らしたい」
という願いに寄り添います。
365日対応、大阪市内全域、精神科に特化した訪問看護ステーションです。
看護師として的確に状況観察・評価を行い、医師やケアマネージャー等と連携し、
総合的に利用者様を全力でサポートします。
掃除、買い物、食事の準備などがうまくいかず、日々のリズムが乱れている方。
心が重く、体が思うように動かない、やりたいことができない方。
ご家族が部屋に閉じこもりがち、コミュニケーションがうまくいかない、などでお困りの方。
まわりの人とうまく関わることは、時に難しく感じるものです。感情のコントロールやコミュニケーションにはコツがあり、一人で解決しようとすると行き詰ってしまうことも。
精神科訪問看護は、精神的な問題を抱えている人が、自宅で安心して療養できるよう、
専門のスタッフが直接ご自宅に伺い、必要なケアを提供するサービスです。
精神科訪問看護を利用すれば、ご自宅で安心して療養を続けながら、社会とのつながりを保つことができます。
専門のスタッフが、薬の管理や日常生活のサポート、心の状態の変化に寄り添い、あなたに合ったケアを提供します。
「住み慣れた家で暮らしたい」という願いを、ソラリスは大阪市内全域(全24区)対応で支えます。
地域の壁でケアを諦めることがないよう、広範なカバー体制を構築しました。
お住まいの場所を問わず迅速に駆けつけます。
「私の地域は大丈夫?」と不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。無料体験も受付中です。
心の不調や不安は、曜日を問いません。ソラリスは365日体制で、あなたの「今」に寄り添います。
さらに、主治医、就労支援、グループホーム、行政など、地域の福祉・医療機関と密に連携。
困り事が発生した際も、チーム全体で迅速に情報を共有し、あなたを支える強固なセーフティネットを築きます。
週末の不安も、もう一人で抱え込まなくて大丈夫です。
気分の浮き沈みや薬の管理といった専門ケアから、掃除や買い物など生活リズムを整えるサポートまで。
ソラリスは心身の両面から寄り添います。ゴールは病状の安定だけではありません。
あなたが自分らしい生活を取り戻し、焦らず一歩ずつ社会復帰(就労や地域生活へ)できるよう、経験豊かなスタッフが共に歩みます。
医療保険の場合
保険証により基本1〜3割負担
自立支援受給者証対応の場合
基本1割負担
生活保護受給者の場合
自己負担なし
精神疾患で悩んでいる方、ご自宅で安心して療養しませんか?
医師の指示のもと、専門の看護師がご自宅に訪問し、必要なケアを提供します。
自立支援医療制度を利用することで、自己負担を抑えることも可能です。お気軽にご相談ください。
自立支援医療制度と訪問看護を組み合わせることで、より経済的な負担を軽減できます。
医療機関での受診費用が上限を超えている場合、訪問看護の自己負担額は実質0円となるケースも。
専門のスタッフが、あなたの状況に合わせて最適なプランをご提案します。
自立支援制度の上限金額とは?
自立支援医療制度の自己負担上限額は、医療機関だけでなく、訪問看護にも適用されます。
月々の医療費が上限に達していれば、訪問看護の費用は追加で負担する必要はありません。
専門のスタッフが、あなたの状況に合わせて最適なケアプランをご提案し、経済的な負担を軽減します。
18歳未満のお子さまのご利用の場合
大阪市の子ども医療費助成制度では、1回の受診につき500円、月2回までが自己負担の上限です。
3回目以降の受診は無料となるため、月々の医療費を大幅に節約することができます。
お子様の健やかな成長をサポートする制度をぜひご活用ください。
自立支援医療制度は、精神疾患の治療を継続して受ける方の医療費負担を軽減する制度です。
精神科や心療内科への通院、薬代、精神疾患の治療に必要な訪問看護などが対象となります。
利用するには申請が必要で、原則として指定自立支援医療機関での医療が対象です。

北区/都島区/福島区/此花区/中央区//西区/港区/大正区/天王寺区/浪速区/西淀川区/東淀川区/東成区/生野区/旭区/城東区/阿倍野区/住吉区/東住吉区/西成区/淀川区/鶴見区/住之江区/平野区/
精神科訪問看護療養費を算定している場合、理学療法士や言語聴覚士による訪問は対象外となります。
精神症状の安定や生活支援を中心とした看護提供が前提となるため、身体機能訓練のみを目的としたリハビリ訪問は原則認められていません。
同日に複数回訪問した場合でも、医師の指示書に「複数回訪問の必要性あり」と明記されていなければ、複数回訪問に関する加算は算定できません。
特別訪問看護指示書のみでは算定要件を満たさない点に注意が必要です。
同一利用者について、同一月または同日に医療保険と介護保険の訪問看護を併用することはできません。
状態の変化に応じて、医療保険から介護保険へ切り替えることは可能ですが、重複算定は認められていません。
精神科訪問看護の利用中に身体疾患の急性増悪があった場合は、主治医から通常の訪問看護指示書と特別訪問看護指示書の両方を受け、医療保険で対応することが可能です。
状態が安定した後は、再度精神科訪問看護へ戻ることができます。